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TOPイメージ。総会の様子。


規約
制定・施行 1970年6月18日
改正 1970年11月12日、1971年11月25日、1982年12月18日、1986年4月1日、1987年4月1日、1993年4月1日、1994年4月1日、2000年1月1日、2000年12月17日、2001年12月16日、2002年12月10日、2003年12月14日、2004年7月16日、2004年10月22日、2004年12月12日、2005年7月1日
全面改正・施行 2005年7月10日
改正 2006年7月7日


第1条【名称・所在地】
本会は法政天文研究会と称し、事務局(連絡所)を次のとおり設置する。
東京都千代田区富士見2丁目17番1号法政大学 法政天文研究会気付


第2条【目的】
本会の目的は次のとおりとする。
 一 天文一般の普及につとめる。
 二 天文に興味を持った者が、観測をつうじ、自然の法則を追求する。
 三 天文に興味を持った者が、研究をつうじ、自然科学の精神を学ぶ。
 四 会員相互の親睦を図る。


第3条【活動】
本会は前条の目的達成のために、次の活動を行う。
 一 合宿及び観測会
 二 学習会
 三 会誌の発行・活動報告等の発表
 四 自主法政祭への参加
 五 その他、第2条に合致すると認められる活動


第4条【役員】
(1) 本会は役員として会長・副会長・会計を設置し、その必要に応じて常任委員を設置できる。
(2) 会長は本会の代表者であり、本会の運営に対し責任を負う。
(3) 副会長は会長を補佐し、場合により会長の代理をつとめる。また以下の職務を担う。
 一 学習会等で書記を担当する。
 二 総会における議事録の作成・保管に責任を負う。
(4) 会計は本会の会計事務に関して責任を持ち、予算案の作成、各期の会計報告、各種イベントにおける清算を行う。
(5) 常任委員は、以下のとおり設置する。
 一 観測部長は、観望会の企画・提案、機材の保守管理、学習会の運営について責任を負う。
 二 総務は、名簿・夜光虫等の発行物の出版、OB通信の作成、渉外、会の内部資料・学習会資料の整理と保管について責任を負う。
 三 プラネタリウム委員は、プラネタリウムに関する企画・運営、及び関連機器の作成・保守・管理について責任を負う。
(6) 役員及び常任委員の任期はその年の1月1日から12月31日までとする。
(7) 本会は第1項に定める常任委員とは別に、自主法政祭へ参加する時は、特別委員として学祭責任者および学祭会計を設置する。
(8) 役員の兼任は、これを認めない。但し、成員の数が不足した場合はこの限りではない。
(9) 役員の再選は、これを認めない。但し、成員の数が不足した場合はこの限りではない


第5条【総会】
(1) 総会は毎年2回、前期総会と後期総会を行う。なお、役員の決議、または会員の三分の一以上の請求があれば臨時総会を開くことができる。総会では、議事録を作成しなければならない。
(2) 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、議案は総会出席者の過半数で決する。
(3) 前期総会は原則として7月に行い、以下の議案を審議する。
 一 年度決算報告
 二 今年度予算
 三 前期活動報告、後期活動予定
 四 その他、会員が必要と認めたもの
(4) 後期総会は原則として12月に行い、以下の議案を審議する。
 一 活動報告
 二 中間会計報告
 三 役員などの選出
 四 その他、会員が必要と認めたもの
(5) 役員などの選出は、選挙もしくは信任投票による。
(6) 総会では、議長を選出する。
 一 選出は、選挙もしくは信任投票による。
 二 議長は、原則として4年生がつとめる。役員は、議長になることが出来ない。但し、候補のいないときは会長がつとめる。
(7) 議長は総会の秩序を保ち、議事を整理する。過半数で決する議案の賛否が同数のときは、議長によって否決する。
(8) 総会で発言しようとするときは、議長の許可を要する。
(9) 議案の採決は、原則として記名投票による。但し、以下の場合はこの限りでない。
 一 選挙及び人事を決する議案の採決は、無記名投票による。但し、第6項に定める議長の選出については、起立・挙手などにより採決することができる。
 二 特に必要があるときは、議決をもって、無記名投票により採決することができる。
 三 議長が認めるときは、記名投票に代えて起立・挙手などにより採決することができる。
(10) 会員は、他の会員に総会で議決権の行使を代理させることができる。代理人によって議決権を行使する会員は、その旨を書面などで会長に通知しなければならない。


第6条【会費】
会員は、会費を納める。金額及び納入期限は、前年度の後期総会で定める。


第7条【会計】
(1) 本会の会計は、会費及び学友会費による。なお、会費は前年度の総会において決定される。
(2) 学祭予算は、総会において議決し、会計より学祭会計へと拠出する。


第8条【会計年度】
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。


第9条【入会】
本会の趣旨に賛同するものは、学生であれば入会することができる。


第10条【退会】
退会しようと思うものは、会長または副会長に申し出る必要がある。なお、以下のものは、総会の決議により退会したものとみなす。
 一 本会の趣旨を否定し、本会の運営を著しく妨げるもの
 二 会費を1年にわたり滞納したもの
 三 長期にわたり、理由なく活動に参加なきもの


第11条【休会】
(1) 正当な理由により休会しようとするものは、役員に申し出、許可を得る必要がある。
(2) 休会できる期間は、1年までとする。
(3) 休会中の会費は、半額とする。
(4) 会員が留学する場合、留学する期間の会費を免除する。


第12条【解任及び辞任】
(1) 会員は、役員及び常任委員の解任を請求することができる。
(2) 役員の解任は総会出席者の三分の二以上、常任委員の解任は過半数の賛成をもって決する。
(3) 役員及び常任委員は、やむを得ぬ事情がある場合、辞任することができる。
(4) 役員又は常任委員の解任・辞任があったときは、十日以内に臨時総会を開き、後任を選出しなければならない。


第13条【各種規定・手引き】
(1) 本会は規約の他に、役員の職権・予算・学祭に関連するものなど、会運営にあたって必要と思われる規定・手引きを定める事が出来る。
(2) 各種規定・手引きは総会で審議され、過半数をもって制定・改廃されるものとする。
(3) 第一項で定められた規定・手引きは、規約に準ずる効力を持つものとする。ただし、規約に反する規定・手引きは効力を有しない。


第14条【改正】
本会の規約は、総会出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。





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